BLOGブログ
不動産
2014年7月10日宅地建物取引主任者という資格をご存知でしょうか。
いわゆる宅建ですね。
おおまかにいうと不動産の売買・賃貸の仲介をするのに必要な資格です。
当社にも数名の資格者がおります宅地建物取引主任者ですが、
6月3日の衆議院で可決された改正法案で宅地建物取引士に名称変更される見通しとなりました。
この背景には宅建主任者の責任増大や中古住宅の円滑な流通に向けた取り組みによるものがあります。
住宅を新築する際にその土地にかかわる法令や条例は非常に重要な要素となります。
防火規制や景観条例によって建てられるもの・大きさ・コストが大きく左右されるからです。
いざ土地を買ったはいいが思った家が建てられない、なんてことも少なからずあり得るのです。
不動産業者の不親切とお思いになるかもしれませんが不動産業者の多くは
建築の専門家ではないので、無数にある建築関連法規や条例を把握できないのが現状です。
たとえば崖条例の関係で木造の建物がほとんど建てられない土地で
RC造の建物にしたとき、建築コストは大幅に上がることになります。
しかし一般には条例によってコストアップする可能性について不動産業者が説明していなくても
必ずしもその責任を負うことにはならないのです。
当社が販売・仲介させていただく土地は専門家である設計士が関連法規や条例を調べ
お客様から聞き取りした条件に見合う家が建てられるように責任をもってご案内しております。
ZENのトータルサポートは責任をもって土地のサポートをするところから始まります。