設計士目線での土地探しとは -Part2-
一級建築士ブログ
用途地域について
-Part1-からの続き。
建ぺい率、容積率に続いて重要な法基準に用途地域というものがあります。
用途に応じて13の地域に分けられたエリアのことです。
用途とは建物の使い道だと考えるといいでしょう。
例えば一戸建て住宅としての用途、商業ビルとしての用途、工場としての用途などが挙げられます。
用途地域は用途の制限に加えて高さや容積率の制限も設けられています。
下記に13の地域を列挙してみます。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・田園住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
13個もあるとなかなか覚えるのも理解するのも大変ですよね。
住宅を建てるときにはすべてを理解しなくても大丈夫です。
皆さんは次の2つの線を引けるようになりましょう。
用途地域に線を引く
一つ目の線は赤色の線です。
この線より上は基本的には2階建てまで。下は3階以上が可能になる地域となります。
自分たちが建てる時だけではなくお隣にどんな家が建つかの目安にもなります。
建物同士のゆとりがあり、低い家が立ち並ぶ地域が良ければ赤色の線より上の地域を選ぶと良いでしょう。
二つ目の線は青色の線です。
この線より上は住居系と呼ばれます。基本的には住宅をメインにしましょうという地域です。青色の線に近い部分は住宅をメインにしつつも店舗や事務所なども建築することが可能です。
青色の線より下は非住居系と呼ばれ、商業施設や工場が建築可能になります。高さの制限や建ぺい率の制限も緩くなるので限られた敷地を最大限使って住宅をつくることができます。ただしお隣に4階建て以上のマンションやビルが建つ可能性があるので、現状の日当たりだけではなく将来的な環境の変化を考えて家づくりをしなければなりません。
まとめ
今回は設計士目線での土地探し -Part2-として
・用途地域の概要
・用途地域の見方
以上についてお伝えしました。
Part3ではZENの施工事例をもとに用途地域についてさらに掘り下げて解説したいと思います。
このブログを書いたのは…
石田 大喜
・一級建築士
・構造設計一級建築士
・中小企業診断士
・宅地建物取引士
趣味は子どもと遊ぶこと。昨年末に3人目が生まれ、只今子育て奮闘中。